ご利用の流れ
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お問合せ
お気軽にお問合せ、ご相談ください。お子さまのこと、ご家庭でのご様子をお伺いします。
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見学・体験
お子さまに合わせたプログラムについてご説明致します。雰囲気を実際に体験したりすることができます。
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診断書の取得
おかかりつけ医から診断書をもらってください。
★手帳をお持ちの方は必要ございません。 -
受給者証の申請
お住まいの行政の福祉の窓口で受給者証の申請を行います。
詳しくはこちら
※通所受給者証の支給決定は市区町村(支給決定窓口)によっておこなわれます。 -
ご利用手続き
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ご利用開始
お子さまの成長に合わせたカリキュラムを作成させて頂きます。
ご利用料金について
ご利用料金は放課後等デイサービス事業の法廷利用料に準じています。
ご利用料金の目安
1回当たりの利用料は1,100円になります。
(ただし、5回以降のご利用につきましては、何回ご利用されても4,600円になります。)
放課後等デイサービスの利用料金は、原則1割を自費でご負担いいただきます。
残りの費用については都道府県・市町村が負担します。
負担上限月額
ひと月に複数回ご利用の場合は世帯収入によってお支払いただく上限額が設定されます。
下記は、負担上限月額の表です。
これから受給者証を申請される方は、課税証明書をご準備ください。
受給者証とは?
受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。
放課後等デイサービスは療育手帳を取得していない児童でも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。福祉サービスのなかでは「障害児通所支援」に該当します。
療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳)との違いは、療育手帳は障害名や程度を証明するために都道府県が発行しているものですが、受給者証は福祉や医療のサービスを利用できる証明として市町村が発行しているものです。
支給量とは?
支給量とは、福祉サービスを利用できる日数や時間数のことです。例えば支給量が「20日/月」と受給者証に書かれている場合には「ひと月あたり最大20日まで放課後等デイサービスを利用できますよ」という意味です。
利用料の9割を自治体が負担するので、月に何日利用できるかは自治体の福祉課と相談をして決めることになります。自治体ごとに判断が異なる場合もあるので、お子さまの特徴や利用を考えた経緯、希望する利用時間や日数を詳しく伝えてください。
どうすれば受給者証がもらえるの?
受給者証は住んでいる自治体の行政の福祉の窓口で申請します。